女性犯罪被害支援センター


親告罪について

性犯罪の多くは親告罪(しんこくざい)といって被害者からの訴えがないと、警察が捜査をすることはないのです。


親告罪について


犯罪と処罰
犯罪とは、刑法をはじめ、法律によって禁じられた処罰対象の事実・行為をいいますが、犯罪を犯した者の罪を問うのが刑事事件とされ、一般的に刑事事件は警察あるいは検察官が自ら捜査し、犯人を逮捕し「起訴(きそ)」という行為を裁判所に行うことによりその犯人を処罰します。
親告罪について
しかし、犯罪が比較的軽微な場合や被害者の名誉が侵害されるような犯罪については被害者側から「告訴(こくそ)」がなされない限り、上記のように犯人を逮捕し、処罰することはなされないのです。これらに該当する罪のことを「親告罪(しんこくざい)」といいます。
とくに性犯罪のような被害者の名誉が侵害される犯罪については、警察等が一方的に捜査や被害者に取調べすることで、さらなる精神的ダメージを与えることになりかねませんから、被害者からの「犯人を捕まえて欲しい」という明確な意思表示が求められるのです。
親告罪の告訴権者
では、告訴という意思表示は誰がなしえるのでしょうか?
告訴する権利を持つものを「告訴権者(こくそけんじゃ)」といいますが、告訴権者は、親告罪とされる犯罪の被害者や、この者と特定の関係ある者、たとえば被害者の法定代理人(保護者など)や配偶者、直系の親族、兄弟姉妹等とされています。
また、これら以外に警察に対して告訴の代理人となれるのは弁護士および行政書士のみです。



1.親告罪について
性犯罪の多くは親告罪(しんこくざい)といって被害者からの訴えがないと、警察が捜査をすることはないのです。

2.告訴とは
犯罪被害者が勇気をもって犯人の逮捕等を求めることを告訴(こくそ)といいます。

3.警察職員と検察官
公的機関として犯罪者を逮捕してくれるのが警察官と検察官です。

4.行政書士について
当センター代表の行政書士という職業について


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