女性犯罪被害支援センター


行政書士について

当センター代表の行政書士という職業について


行政書士について


行政書士とは
行政書士とは、総務大臣指定の国家試験を経た資格者のことをいい、扱う業務は行政書士法に基づいて主に2つあります。
一つは「告訴状」や「内容証明」といった「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務であり、もうひとつが「著作権存在事実証明」や「会計帳簿」などの「事実証明に関する書類」に関する作成とその代理、相談業務です。
告訴と行政書士
警察等の捜査機関に対して犯罪事実の申告をし、その犯人の逮捕を求めるのが「告訴(こくそ)」ですが、実務上では警察や検察は告訴の受理にかなり慎重です。また、一般の犯罪被害者自信が告訴を行おうとする場合、犯罪の構成要件(こうせいようけん)や告訴手続きの有利な進め方などが分からないため、受理されることが難しいのが現状です。
行政書士は行政庁に対する許認可をはじめ、市民のみなさんの権利義務に関する意思表示を、行政機関等、独特のルールに則った「ことば」に翻訳する専門家ですから、みなさんの気持ちや目的を精一杯汲み取り、伝えるよう努めさせていただいております。
行政書士に依頼するメリット
行政書士は多くの士業と違い「○○以外のすべての書類の作成・代理」という包括的な権限が付与されています。(例えば税理士の場合は「税に関する書類の作成・代理」と限定的な権限です)
それがゆえに依頼に対して柔軟な対処を行うことができます。この点では言えば他に包括的な権限を持つ弁護士に類似しているといえます。
一方で包括的な「書類作成」のみに特化していることから、相談料は安価であり、専門的な知識を要する手続きに関しては専門家に依頼し、実際に判断したり、行動する部分は自分で行いたい(あるいは示談交渉は家族や恋人がする)という方にとっては非常に有用です。
また、判断や決定自体の主導権を握れますので、性犯罪のようなプライバシーが尊重される案件において相性が良く、気が付いたら裁判しざるを得なかったというような事にはなりません。
行政書士に依頼するデメリット
メリットで見たように行政書士は「書類作成」のみに特化しておりますので、示談交渉や裁判などの紛争解決を代理することができませんし、法的な決定判断を全部任せるということもできません。
 性犯罪被害者で「相手の顔も見たくない」から、弁護士にすべてを一任してしまい(示談交渉です) あとは報告を待つのみという依頼の方が安心という方もいると思います。
その場合は信頼できる弁護士を紹介させて頂きますので、相談時にあらかじめ当センターに申し出といてくださいますようお願いいたします。
その場合、法的手続きは弁護士に依頼したいが、医療機関やカウンセラーは当センターの専門家にお願いするといった方法もご選択いただけますので、ご安心ください。
行政書士の選び方
当センターは関西にありますが、関西圏外の方で当サイトをご覧になられている方のために良い行政書士の選び方について書いておきます。
行政書士は包括的な業務を扱うことから、弁護士同様、それぞれの行政書士によって専門分野がまったく違いますので、まずは取扱い業務に告訴案件があるかを確認してください。(刑法や刑事訴訟法に精通していない方は問題外です)
ただし、とりあえず行政書士業務をすべて列挙している先生も多いようですので、具体的な業務の書き方をしている行政書士を探します(著作権違反の告訴はお任せくださいなど)。
次にサイトの説明か、実際のメール・電話のやりとりから「告訴状作成の代理」のみを請け負っているのか、告訴状を受理させることに自信がある、あるいはテクニックがあるかを見抜いてください。
最後は被害者のアフターフォローまでしっかりしてくれるのかを確認しときましょう。(不受理の場合の対応策はあるのか、精神的なフォローはあるのか、紛争になった場合に弁護士にスムーズな移行できるのか等)
くれぐれも「行政書士に任せれば全て解決できる」「示談交渉も無償で引き受けます」「裁判書類の作成も無償でアドバイスします」という行政書士ややけに報酬金額が高い行政書士には依頼しないようにしてください(極めて違法性の高い行政書士といえます)。
尚、地域によっては信頼できる行政書士をご紹介できますので、一度当方までご相談頂いてもかまいません。



1.親告罪について
性犯罪の多くは親告罪(しんこくざい)といって被害者からの訴えがないと、警察が捜査をすることはないのです。

2.告訴とは
犯罪被害者が勇気をもって犯人の逮捕等を求めることを告訴(こくそ)といいます。

3.警察職員と検察官
公的機関として犯罪者を逮捕してくれるのが警察官と検察官です。

4.行政書士について
当センター代表の行政書士という職業について


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