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行政書士について

行政書士とは、総務大臣指定の国家試験を経た資格者のことをいい、扱う業務は行政書士法に基づいて主に3つあります。

一、「官公署に関する書類」の作成とその提出代理、相談業務

 官公署とは各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等、非常に多くの機関を指し、その書類のほとんどは許認可に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
 代表例としては飲食店や風俗営業の営業許可、中古物販売営業をするための古物商営業許可、会社設立に関しての定款の認証、公的融資の申請手続きなどです。
 また文化庁に対する著作権登録申請や警察署への告訴状の提出など非常に専門性の高い業務も扱います。

※裁判所・法務局・厚生労働省の所管官庁は一部を除き対象外です。

ニ、「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とした書類、例えば贈与契約書・売買契約書などの「各種契約書」、離婚時に作成する「離婚協議書」、相続時に作成する「遺産分割協議書」、その他「念書」「示談書」「内容証明書」「告訴状」「請願書」「行政不服申立書」など様々な「権利義務に関する書類」について、その作成及び相談を業としています。

三、「事実証明に関する書類」に関する作成とその代理、相談業務

 上記以外にも、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書、すなわち著作権存在事実証明、実地調査に基づく各種図面類や各種議事録、会計帳簿、申述書等の作成及び相談も業としています。

※近年、弁護士業務や司法書士業務など他士業の業務に介入する行政書士が見受けられますが、当事務所ではそのような案件と判断した場合、速やかに他の専門家をご紹介または連携をとらせて頂きます。あらかじめご了承ください。

コラム@ 行政書士を活用する際のポイント

行政書士は、書類作成の代理を業としておりますので依頼者様にすでに明確なビジョンがある場合に適しています。
 また「何をするかは自分で決めたいけど書類作成上の法律の手続きだけやって欲しい、教えてほしい」という方にも適しております。
 逆に「すべてを任せて報告だけ待ちたい」、「身内であれ、他人であれ交渉したり説得したりするのは嫌だ」という方は当初から弁護士に依頼されることをオススメいたします。
 行政書士は法規定上も実務上も交渉・トラブルに介入することはできません。争いをおこさず、自分達で納得し、専門的な手続きの代行やアドバイスだけを必要とする場合に行政書士がお手伝いをさせて頂きます。

コラムA 行政書士は争いを好まず!?
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 行政書士は、基本的に争いに介入することはできませんし、性格的にも争いを好まない方が多く行政書士になられているように思います。
 写真(右)は行政書士の徽章(バッジ)ですが、これは秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したものです。コスモスの花言葉は「調和」や「真心」ですね。
 私は誰が行政書士の象徴にコスモスを選んだのかは知らないのですが、行政書士という職務を見事に表した抜群の選択だと思います。
 我々、行政書士は皆様の争いの発生を業とせず、争いがおきないように対策することを業としております。
 社会の調和と国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする行政書士に困ったことがあればなんでも、お任せください。

特別企画!行政書士から見たドラマ「特上カバチ!!」

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