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遺産相続手続きに関する相談

 遺産相続はある日突然やってきます。この場合遺言書が発見されればそれが優先されますが、ない場合には残された遺族で相続の配分を決定しなくてはなりません。
 法律に添ってきちんと配分することや、細かい役所手続など突然やってきた相続に対処する事などは前提となる知識がない方には面倒に思えるかもしれません。
 こんな場合は役所手続きや遺産整理を中心にお手伝い、ご相談に応じます。

遺産相続について

 遺産相続の配分を親族間で行なう場合、民法に定められた法定相続分に従い分配するか遺産分割協議を行なって話し合いで決めることになります。
 これらで話がまとまらない場合、調停や裁判ということにもなりかねませんが、親族間で以後も正常な関係を続けるためにには協議の段階で解決するのが理想です。
 いずれにしても
@誰が相続人なのか
A何が相続財産なのか
を確定しないと、法定相続・遺産分割協議いずれも、行なうことはできませんので相続人の確定と相続財産の調査が必要になります。

まずはご相談を

 相続人の確定や相続財産の調査非常に大変な作業となります。また、遺産分割を行なう際、後のトラブルを防ぐための遺産分割協議書を書きたい方は、まずは専門家にご相談ください。

※遺産分割協議において行政書士が相続財産、相続人、遺産分割協議書に関する書類の説明などを相続人に行なうことは可能ですが、相続人間に対し説得、折衝等を行なうことはできません。
 話し合いは相続人間で行なっていただくか、まとまらない場合は最終的に弁護士または裁判所にご相談頂くことになります。

法定相続

法定相続に従った場合どのような配分になるのか一例を記してみます。
(財産が5,000万円だった場合)

@相続人が配偶者のみ

相続人
相続額
割合
配偶者
5,000万円
全部

A相続人が子供2人のみ

相続人
相続額
割合
長男
2,500万円
1/2
次男
2,500万円
1/2

B相続人が配偶者と子供2人

相続人
相続額
割合
配偶者
2,500万円
1/2
長男
1,250万円
1/4
次男
1,250万円
1/4

C相続人が配偶者と子供1人、孫1人

相続人
相続額
割合
配偶者
2,500万円
1/2
長男
1,250万円
1/4
孫(死亡した次男の子供)
1,250万円
1/4

D相続人が配偶者と両親

相続人
相続額
割合
配偶者
3,300万円
2/3
父親
850万円
1/6
母親
850万円
1/6

相続人側の選択

 一口に相続財産といっても現金、不動産、預貯金に限らず、株式、著作権など様々です。さらに借金や住宅ローンなどマイナスの財産なども含まれますので、プラスの財産よりマイナスの財産の方が大きい場合には相続人が承継するのは債務だけとなります。
 そこで、当事務所では先に財産調査を優先しますので、相続人ご自身で以下の相続方法のいずれかを選択して頂きます。

@単純承認
 一般的な相続方法です。被相続人の財産の一切を継承します。この場合は特別な手続きを要さず、相続開始後3ヶ月以内に他の手続を選択しない限り、自動的に単純承認をしたものとみなされます。ただし、先に述べたようにプラスの財産よりマイナスの財産の方が大きい場合には相続人が承継するのは債務だけとなります。

A限定承認
 相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件をつけて相続する方法で、プラスの財産とマイナスの財産のいずれが大きいか分らない場合に選択すれば安心です。
 これは相続開始を知った時より3ヶ月以内家庭裁判所に手続きをしなくてはなりません。
  借金だけしか残らないような場合に不足分を支払う必要がないメリットがありますが、手間がかかりますし、相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければなりません。
 そこで、当事務所にて優先的に財産調査をお引き受けするわけですので、被相続人が表に出てこない負債を大量に抱えている可能性があるといった特別な場合で無い限り、限定承認を選択する必要はないでしょう。  

B相続放棄
 被相続人の相続を放棄し一切の財産を承継しません。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合に選択します。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内家庭裁判所に手続きします。

※裁判所に提出する書類の作成代行は司法書士に依頼するか、ご自身で行なってください(当事務所で信頼できる司法書士をご紹介することも可能です)。


服部行政法務事務所の遺産分割協議書作成サービス

 これら相続発生におきまして、当事務所がお手伝いさせていただいた場合の大ざっぱな流れをご紹介いたします。

@遺産分割協議書作成前のご相談
 ※ご自宅または当事務にて作成のご相談をお受けいたします。
↓

A官公署に提出する書類の提出や調査
 ※世帯主変更届などの提出代行と遺言書保管有無等の調査、相続人確定、財産調査等
↓

◎相続放棄・限定承認の申述(必要な場合のみ)
 ※裁判所に行なうのでご自身で行なっていただくか当方で司法書士に依頼します。
↓

B遺産分割協議
 ※確定された相続人間での協議。行政書士が法定相続、相続財産、遺産分割協議書に関する書類の説明をすることは可能
↓

C行政書士による遺産分割協議書の作成
 ※相続人全員が実印を押捺、印鑑証明書を添付。
↓

D遺産分割協議書や他の必要書類を司法書士に渡し相続登記を依頼。


コラム 相続税って必ず支払うの?

 ここまで見たように基本的には、行政書士と司法書士の連携により相続手続きは完了します。しかし、相続財産が多額の場合には相続税が発生しますので、他に税理士との連携が必要になる場合があります。
 ただし、相続税がかかるケースは相続発生件数全体の10%程度(平成27年改正後の場合)と言われており、必ずしもみなさんが支払う訳ではありません。
 以下の法定相続人の数により認められる基礎控除額を超えた場合が相続税の発生の可能性があると参考にしてみてください。
 また、相続税に関する相談や手続きが必要な場合、当方にて信頼できる税理士さんを手配させて頂きますのでご安心ください。

法定相続人
基礎控除額
一人
3,600万円
二人
4,200万円
三人
4,800万円
四人
5,400万円
五人
6,000万円

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