契約書作成・相談

 当事務所は事務所を立ち上げてから今日まで、非常に多くの契約書に関する相談を受けてきました。オーソドックスな売買契約書や継続的取引基本契約書にはじまり、、利用許諾契約書や業務提携契約書、販売提携契約書等、または専門的なスマートフォシステム製作委託契約書、レベニューシェア契約書まで枚挙に暇がありません。
 これまでの経験で確実に言えることは、契約書は事案によって押さえるべきポイントは様々であり、雛形や書式を活用することはもちろん、固定観念を持った者が作成してもうまくいきません。


>> 具体的な当事務所の実績は「行政書士としての実績」をご覧ください

良い契約書とは

 先に述べたように契約書は事案によってポイントは様々なため、当事務所は既成概念を取り払って、一から最善の答えを見つけ出すことに全力を注いでおります。
 これだけは覚えておいて欲しいのですが、契約書はトラブルなく取引を遂行するために作成するものであり、契約の成立要件として作成する訳ではありません(契約自体は口頭だけでも有効に成立するのです)。
 つまり良い契約書とは、「(1)どのような立場の人間が、(2)どのような角度から見ても、(3)まったく異存のない内容を読み取れる」契約書なのです。あなたにとって最適な契約書は、どのホームページにも、どの教科書にも載っていません。しっかり検討して一から個別に作るしかないのです。

とくに注意して欲しいこと

 業務提携契約なのか、販売提携契約なのか、はたまたスマートフォシステム製作委託契約なのか、それぞれ目的によって契約書のポイントは異なりますが、契約書作成の基本として、特に以下のことには注意してもらいたく思います。

@契約の成立日と関係者
 契約の成立日がわからない契約書に意味はありません。また、契約当事者が誰なのか、関係者は誰なのか、もハッキリさせる必要があります。

A契約の内容
 契約の内容が明確でない契約書はむしろ、トラブルの元となります。「いつ」、「どこで」、「誰が」、「何を」、「どのような条件で」、「どうする」、といった内容を明確に記載し、取引の証拠となるのはもちろん、双方の取引遂行の業務マニュアルとして機能するレベルのものが理想です。
 なお、特別な法律で定められたものを除き、定めた内容は法律よりも優先されるのが原則です。

B参照法律や準拠法は忘れがち
 法律に優先して適用される契約書の定めですが、逆に言えば記載のない内容(ルール)は法律に従います。そこで、準拠法(どの国の法律がベースになるのか)は重要となります。また、当事者が意識的に念頭に置いている法律の条文がある場合記載しなくても適用になる訳ですが、それをあえて記載することで無用なトラブル(時間経過による意識の変化や担当者替えによる解釈違い)を防げます。


 細かいことを書き出すと何冊もの本が書けてしまう分量になりますので、ここでは割愛します。(本当に何冊も書いてますので、興味がありましたら、書籍をご覧ください)

→出版している書籍はここで紹介しています。


→その他、契約書の解説を専門サイト「IT企業法務相談所」にも記載しています。

まずはご相談を

 契約書に関する、ちょっとした疑問、不安、悩み、まずはお気軽にご相談ください。
 当事務所は、特に契約書作成業務に力を注いでおり、既成概念を取り払って、細かくお話をお聞きして、企業様それぞれの事情に最適な契約書を一から作成させて頂いております。
 的確なヒアリング力と、柔軟な文言の作成については群を抜いていると自負しています(また、カスタマイズ性の高さは公証人のお墨付きです)。

料金の目安

一般的な契約書作成:¥30,000〜¥50,000(税抜)
権利関係の複雑な契約書作成:¥50,000〜¥100,000(税抜)
契約書チェック:¥5,000〜(税抜)+(条項提案1条項¥3,000程度)


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