作品の利用を許諾したい

 作品の利用(使用)を許諾する場合、自身の権利を守るためにもしっかりとした契約書を作成することをオススメします。
 契約書の第一目標は、当事者が合意した取引内容を相互に確認することです。後から何を合意したかわからないようなことが無いように明確かつ具体的に記載されなければ、契約としての機能は果たせません。

利用許諾契約解説の前に

 自身が創作した作品について契約する場合、主に以下の2パターンが考えられます。

@買取型(作品の著作権はすべて契約相手に譲渡する)
Aライセンス型(作品の著作権はすべて自身に留保する)

 @買取型のパターンというのは、例えば企業からCMなどの企業名とともに流れるメロディ(サウンドロゴ)の作曲を依頼されたり、ホームページやパンフレット用のイラスト作成を依頼された場合などに、成果物の納入と同時に著作権を譲渡するようなケースが考えられます。
 あくまで用途が限られているので、依頼を受けた側もあまり権利主張にこだわることもなく、依頼側も完成作品を様々な用途へ自由に利用したい場合の合意ですね。

 これに対してAライセンス型のパターンというのは、例えば既に発表されている曲を主題歌やBGMに使いたいとか、様々な商品展開を見据えたキャラクターデザインを依頼し、販売数に比例したロイヤリティを設定するケースなどが考えられます。作品の創作者の権利にかなり配慮した契約形態といえます。

利用許諾契約のポイント

 それでは、利用許諾契約のポイントです。まず作品の許諾には「利用」と「使用」という違いがあることに注意します(これは著作権法上の区別です)。簡単に言うと利用というのは複製したり、改変したりできる権利を含めた概念なのですが、使用というのはこういった権利の重要部分を対象とせず、単純に使用のみ、できる権利です。コンピューターでいうとソフトウェアをインストールして操作するのが「使用」、プログラムを複製して販売するのが「利用」です。

 通常、著作物の許諾というと複製やネット上へのアップロード等を対象とすることが多いので「利用許諾」となるでしょう。以上を含めた利用許諾の主なポイントは以下の通りです。

@利用目的を明確にする(複製、上演、上映、演奏、口述、展示、アップロード、翻案、二次的創作etc)
A独占的な利用とするのか、複数の相手に許諾するのか明確にする
B許諾を受けた者が第三者に再許諾できるのか明確にする
C利用料をどのようにするか(年間、月間、ロイヤリティetc)
D契約期間の明示
E著作権者以外の権利者に注意する(原著作者、共同著作者、共演者、レコード製作者、放送事業者、)
F原著作者の人格権(作品の改変禁止、氏名表示等)の取り扱いを明示

 もっと検討事項はたくさんありますが、主だったものは以上のようになります。大切なのは作品の権利者に配慮しつつ、利用者がなるべく利用しやすいようにするというWin-Winの関係を考えることです。

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 服部行政法務事務所では、これらの経験を豊富に持ち、知識、人的ネットワークを多く有しております。
 著作権利用許諾契約について、お気軽にご相談ください。ミュージシャン・デザイナーとして、そして行政手続きの専門家として、納得のいくまでサポートさせて頂きます。

料金の目安

著作権譲渡契約書:¥30,000〜¥80,000(税抜)
著作物利用許諾契約書:¥30,000〜¥80,000(税抜)
著作権の登録申請:¥50,000(税抜)
存在事実証明作成:¥30,000(税抜)
著作権侵害に対する告訴:¥50,000(税抜)
著作権侵害予防法務:¥20,000(税抜)/月(税抜)



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