不動産業の中でも、不動産の売買や仲介(媒介)といった取引を扱う事業を始めたいという場合、宅地建物取引業免許申請を行う必要があります。
具体的には、「自らが宅地や建物の売買や交換を行う業」と「他者の宅地や不動産に関する売買や貸借を代理したり仲介する業」を行いたい方が該当します。
宅地建物取引業は免許制のため、例えば1つの都道府県内にのみ本店、支店、営業所がある営業形態を予定する場合には、都道府県知事から免許を、複数の都道府県に支店、営業所を設置して営業する場合には国土交通大臣免許から免許を得なければなりません。この免許を受ける行為を宅地建物取引業免許申請といいます。
宅地建物取引業免許申請を行う場合、下記のような要件が求められます。
@事務所の設置
事務所とは、本店や支店の他、継続的に業務を行うことができる施設がある場所のことで、宅地建物取引業にかかわる契約を締結する権限をもつ使用人を置いているところも含まれます。
A専任の取引主任者の設置
専任の主任者は、宅地建物取引主任者試験に合格し、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者で、事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業務に従事する
宅地建物取引主任者をいいます。
この宅地建物取引主任者を設置するにあたっては、次の2つの点に注意しなければなりません。
・各事務所に最低1名ずつ設置すること
・業務従事者5名につき1名以上の割合で設置すること
B欠格事由に該当しないこと
法律上でいくつか、本人が宅地建物取引業者として免許を受けることが不適切だと考えら
れるケースが欠格事由として規定されています。
たとえば、かつて宅建業者としての免許を受けていたが監督処分により免許を取り消されてその取消しの日から5年を経過していない者、免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者、宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者などは欠格事由に該当するため、宅地建物取引業免許を受けることができません。
C営業保証金の供託
宅地建物取引業者は、取引上の債権者や消費者を保護するために、営業保証金を最寄りの供託所に供託(金銭や物品を供託所に預けること)しなければなりません。金額は本店が1000万円で、支店ごとに500万円です。
ただし、この金額は開業者にあまりに負担が大きいので、より少ない資金で開業できるように考えられたのが宅地建物取引業保証協会(保証協会)という制度です。保証協会への納付金(正確には弁済業務保証金分担金といいます)は本店が60万円、支店は1店につき30万円ですが、供託所に納める場合と比較すると相当低額といえます。
宅地建物取引業免許申請の方法が分からないなど、困ったことがありましたら、まずは専門家にご相談ください。
当事務所はあらゆる許認可申請を行い、書籍も出版している行政書士があらゆる場面に対応した宅地建物取引業免許申請をサポートさせて頂きます。
これら宅地建物取引業免許申請におきまして、当事務所がお手伝いさせていただいた場合の大ざっぱな流れをご紹介いたします。