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遺言書作成に関する相談

 遺産相続トラブルは誰にもおこりうる事件です。残された家族の皆様が相続トラブルから不仲になってしまわないようにするには、事前に遺言書を作成しておくことが一番です。
 遺言書は決して縁起の悪いものではなく、万一の時に備えた保険のようなものです。元気なうちに家族の方への「想い」をしたためておく。そんな遺言書作成のお手伝いやご相談をお受けいたします。

遺言書について

 遺言書とは、遺言者が自己の死後の財産や身分などを一定の方式に従って最終的な意思表示として定める行為を言います。言い換えれば自分の死後、相続人や大切な人へ伝えたいことを死ぬ前にカタチにしておくことです。
 では、遺言を遺す場合と遺さない場合の違いはなんでしょうか?
例えば遺言を残さずにいた場合は自分の死後に遺した財産は民法に定められた法定相続分という法律の定めた配分により配分されるか、あるいは遺された相続人同士の話合いにより配分を決定することになります(遺産分割協議)。
 しかし、法律の定めた通りにスムーズに配分できれば良いですが、遺された相続人の話合いがなかなか円満に進まないものです。また、実際問題としてカタチある不動産や高価な物などを割合通りに分割することは難しいといえます。
 そして何より、財産の所有者である本人自身が、遺していく財産を誰にどれだけあげたいという気持ちがあるのではないでしょうか?
 法定相続では1円ももらえないお世話になった息子の奥さんや、最後まで看病してれた知人、内縁の妻など、自分の財産は自分の思う人にたくさん残したいと思うのが人情でしょう。
 いずれにしても、遺言書を残すことで、相続人が遺産相続トラブルを起こして不仲になることを未然に防ぐことが可能であり、遺言の内容はあなたの最後の希望として遺族みんなが納得してくれることでしょう。

まずはご相談を

 どのような方法で遺言書を書けばいいのかわからない、後のトラブルを防ぐための遺言書の書き方が知りたいなど、まずは専門家にご相談ください。  遺言書自体はご自身で密かに書いてしまうことも可能ですが、それを有効にしたり、問題の起きないような内容にするにはコツがあります

遺言書の種類

 遺言書の形式には3種類あります。

 
自筆証書遺言書
公正証書遺言書
秘密証書遺言書
作成方法
遺言者が署名押印 証人立会いのもと、公証人が遺言者の意思を文書により作成 遺言者が署名押印し、証人の前で・公証人に提出
保管方法
遺言者が任意に保管 公証役場に原本を保管 遺言者が任意に保管
裁判所手続
必要
不要
必要
特徴
遺言者が内容・存在を秘密にでき、作成が容易だが、変造・紛失のおそれがあり、死後発見されないこともある。要件などに不備があれば無効。相続トラブルの可能性もある。 変造や紛失・無効のおそれがなく、確実だが、若干の費用と手間がかかる。 若干の費用がかかるが、遺言者が内容・存在を秘密にできる。変造・紛失のおそれがあり、死後発見されないこともある。要件などに不備があれば無効。相続トラブルの可能性もある。

 これらを見てわかるとおり、普段気軽に遺言を書く場合自筆証書遺言書が適しており、きちんと確実に遺言を書きたい場合公正証書遺言書をオススメします。
 尚、秘密証書遺言は現状ではあまり活用されていません

服部行政法務事務所の遺言書業務サービス

 これら遺言書の作成におきまして、当事務所がお手伝いさせていただいた場合の大ざっぱな流れをご紹介いたします。

当事務所では自筆証書遺言書作成の相談やアドバイスも行ないますが、ここでは公正証書遺言書作成のお手伝いさせていただいた場合の大ざっぱな流れをご紹介いたします。

@遺言書作成前のご相談
 ※ご自宅または当事務にて作成のご相談をお受けいたします。
↓

A遺言書作成ノートを作成
 ※相談時の内容を踏まえてご依頼者様に「遺言書作成ノート」を作成いただきます(相談時に担当行政書士と一緒に作成することも可能です)。
↓

B行政書士による遺言書原案作成
 ※行政書士が「遺言書作成ノート」の内容を基に遺言書の原案を作成します。
↓

C証人を決定
 立会いの証人は2人必要です(うち1人は担当行政書士が承ります)。←もう1名もこちらで手配することが可能です。
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D公証役場にて公証人による公正証書遺言の確認
 ※原本への記載内容を確認し、遺言者と各証人が署名、押印します。
↓

E原本は公正証書役場で保管し、正本、謄本は遺言者に渡されます。



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