興行場としての許可申請

 ライブハウスに限りませんが、映画や演劇、演芸など、いわゆる「観せ物」を観せるための施設を設けた場合、その「観せ物」を反復・継続して提供するのであれば、興行場営業許可を取得する必要があります。
 興行場の営業許可の基準は以下の2点です。

@設置場所の基準
A構造設備の基準
B衛星措置の基準

>>新設された特定遊興飲食店営業許可申請についてはコチラ

京都市における3つの基準

 京都市での具体的なそれぞれの基準は以下のようになります。  

設置場所の基準

 低湿地など、水はけが著しく悪い場所でないこと(該当する場合、有効な防湿措置を図られていること)

構造設備の基準

(1)ねずみ、昆虫等の浸入を防止することができる構造又は設備であること。
(2)容易に清掃できる構造又は設備であること。
(3)容易に雨水や汚水を外部に排水できる構造又は設備であること。
(4)観覧場、換気設備、証明設備、便所など公衆衛生上必要な基準に適合してること。

※必要な基準は詳細に定められています。詳しくはお問い合わせください。

衛星措置の基準

(1)興行場の周囲や内部は、毎日清掃し、損傷箇所は必要に応じて補修すること。。
(2)換気設備、証明設備などが、定期的に保守点検することetc。
(3)興行場の内部の空気環境は、二酸化炭素の濃度、浮遊粉じんの量など空気環境上必要な基準に適合していること。
(4)興行場の内部は、入場者の衛星に支障が生じないよう、場所に応じた適切な照度とすること。

※必要な基準は詳細に定められています。詳しくはお問い合わせください。


飲食店営業許可のみでライブハウス?

 私がかつてジャズギター弾きとして、ライブハウスやバーに出演してた際、いつも不思議だったことがあります。
 「どうして、ドリンク購入が強制なんだ?」というものです。もちろんジャズバーの場合は入場料というものが無いこともあり、場所を提供している以上、仕方ないですし、そもそもBarな訳なので当然です(演奏がある場合は、チャージといって1ドリンクや2ドリンクチケットを買うこともあります)。
 しかし、ライブハウスなどは、入場料も当然存在し、結構、観客も激しく動き回ったりして飲み物どころではないのです。

 この疑問は行政書士になってから、解明されました。興行場法では、「顧客自身が演奏したり、歌うこと」や、「単なる客寄せの手段として行うもの」を許可対象としていないのです。この場合、店側は飲食店として、「飲食店の営業許可」のみを取得しています。
 もうお分かりかと思いますが、飲食を目的としない人が、演奏や歌だけを目的に来てしまうと、お店側としては、無許可営業となりかねないのです(月に数回なら、興行場の許可は不要という風潮はあるようですが・・・)。  
 ちなみに、「顧客自身が演奏したり、歌うこと」はカラオケボックスを、「単なる客寄せの手段として行うもの」はレストラン等でピアノの生演奏がされているような場合をイメージして頂ければ、飲食店の営業ということに納得はいくでしょう。

 なお、あくまで京都市の例として説明しますが、京都市の場合、大規模な施設を除き、興行場営業許可取得の例は、あまりありません。
 非常にややこしいのですが、興行場営業のケース(月に数回どころではない興行をする店)にあたっても、消防法上の設備は興行場の規模で整え、許可自体は別の許可(例えば、飲食店営業等)を取得する、という実務上の運用があったりします。ややこしいですねぇ・・・。

無許可営業のデメリット

 興行場と同視されるのに、何らかの許可を取っていなければ「懲役や罰金の刑」に処されます。そしてそれだけでなく、アーティストやお客さんに多大なご迷惑をかけるケースがあります。
 もし、飲食店営業の許可の場合でも困るのは、外国人アーティストが出演するような場合です。外国人が興行の在留許可で入国しようとする際に、演奏場所に関する資料を提出することがありますが、ホテルやBarならともかく、明らかに興行場と判断されるような場所において出演するのに、飲食店の営業許可しか取得していないケースでは、大使館においてVISAが下りない、なんてことがよくあり、アーティストはもちろん、その出演を楽しみにしていたお客さんにも迷惑がかかり、お店の信頼も低下してしまいます。このような場合は別途の検討と対策が必要となります。

まずはご相談を

 以上のように、どうしても興行場の許可が欲しい、あるいは飲食店営業許可だけで良いのか知りたい、保健所への複雑な手続きをしたくない!などの相談は多くあります。
 服部行政法務事務所では、これらの経験を豊富に持ち、知識、人的ネットワークを多く有しております。
 本ページについて、不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。ミュージシャン・デザイナーとして、スタジオ経営経験者として、そして行政手続きの専門家として、納得のいくまでサポートさせて頂きます。



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