特定遊興飲食店営業許可申請

 平成28年6月23日施行の改正風営法では、ダンスクラブやライブハウスなどの許可が規制対象から外されたという報道で賑わっていますが、これには誤解が伴っているようです。
 これらの規制は、あくまで風俗営業の区分から除外されただけで、特定遊興飲食店営業という新しい許可区分が新設されることに注意が必要です。
 当事務所では、このあたりの話は別頁「興行場営業許可」関連とあわせて当事務所に問い合わせが集中しているため、ここで簡単にご説明いたします。
 ※より詳しく解説できるよう、2016年春頃には関連分野とあわせて書籍化する予定です

ざっくりと許可が必要な事業者を解説

 難しい事を説明する前に、ざっくり本頁を読むべき方を示します。以下の要件に該当する事業者様は、特定遊興飲食店営業許可申請の必要がある可能性があります。そうでない場合は興行場営業許可申請の項目をお読みください。

@歌、ダンス、ショウ、演芸、映画等を提供する飲食店である
A酒類も提供する
B深夜(午前0時〜翌午前6時)も営業する

 上記を見て「該当する」と思われた事業者様で、照明が暗くない場合(10ルクス以下の低照度でない場合)は、引き続き、お読みください。

 まず、新規開業の方は良いとして、そうでない場合、これまで風俗営業許可を取得されていなかったかもしれません。
 しかし、以後は必ず、許可の取得を検討する必要があります。特に注目を集める新設の許可ですので、行政からの調査は厳しく行われると考えられます。
 そもそも、ダンスやショウというと、改正前の風営法では、風俗営業としてナイトクラブ(旧3号営業)やダンスホール(旧4号営業)に類型された許可区分でした。これらはいずれも深夜営業を前提としていなかったので、飲食店や興行場営業許可のみで事業されていた事情もあるかと思います。
 しかし、特定遊興飲食店営業では深夜営業も認められていますので、以後は適法に事業されることをオススメします。

特定遊興とは

 あくまで現段階で警察庁の通達を元に解説しますと、本規制対象の「遊興」とはお店側の積極的な働きかけにより、客に遊びを興じさせる場合とされます。もう少し具体的に言うと

a.不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画等を見せる行為
b.生バンドの演奏を不特定多数の客に聴かせる行為
c.不特定多数の客が参加する遊戯・ゲーム・競技等を行なわせる行為
d.カラオケ、スポーツ観戦、ダーツ、ビリヤードなどを提供し、演出したり観戦者を煽ったりする店

ポイントは「不特定多数」ですので、特定の顧客と歌ったり、ゲームしたりする場合は、従来の風俗営業「接待」に該当すると考えてください(ラウンジやホストクラブなど)。

営業可能地域がネックとなる

  特定遊興飲食店営業は、従来の風俗営業と比べて許可を取得できる地域が狭められため、これまで許可を得ていた場合も、得ていない場合も「移転」せざるを得ない状況が生じるおそれがあります。具体的には営業所が以下の3つの要件をクリしなければ営業できません。

(1)都市計画法に基づく準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域である。
(2)風俗営業等密集地域(風俗営業の営業時間延長が許容されている地域)である
 or 深夜の居住人数が1km2につき100人以下の地域
(3)都道府県の条例で告示された地域(営業所設置許容地域)
※具体的に許可を取りたい地域で取得可能かを知るには、お問い合わせください。

従来より厳しい義務

 従来の風俗営業よりも厳しい義務が新設された点にも注意が必要です。
まず、営業所周囲において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を掲示・交付するか、客に説明しなければなりません。
また、泥酔した客に対して酒を提供することが禁止され、営業所周辺を定期的に巡回の上、迷惑行為を行なう客を発見した場合、やめさせる義務等が発生します。同様に、深夜における客の迷惑行為防止義務について従業員教育や関連規程の整備を行い、苦情等に関する処理の帳簿設置が義務付けられます。

まずはご相談を

 以上のように、歌、ダンス、ショウ、演芸等を提供するライブハウスやダンスクラブ、専門Barには新しい営業許可取得が必要です。
 服部行政法務事務所では、これらの経験を豊富に持ち、知識、人的ネットワークを多く有しております。  本ページについて、不明点等ありましたら、お気軽にご相談ください。ミュージシャン・デザイナーとして、スタジオ経営経験者として、そして行政手続きの専門家として、納得のいくまでサポートさせて頂きます。

特定遊興飲食店営業許可申請の流れ

 これら特定遊興飲食店営業許可申請におきまして、当事務所がお手伝いさせていただいた場合の大ざっぱな流れをご紹介いたします。

@面談によるご相談
 ※まずは、希望される営業内容や方法など、思いのままにお伝えください。
↓

A要件等のチェック
 ※上記を踏まえて旅行業登録申請の必要性や、要件の詳細などをお伝えいたします。
 また、特別な事情がある場合、代わって行政との相談・協議を行います。

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B必要書類の収集
 ※ご自身書いて頂く経歴書等をはじめ、必要書類を集めます。各種証明書類は当事務所が代わって収集することも可能です。
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C行政書士による許可申請書など必要書類作成
 ※お客様の署名や押印が必要な個所がありますので、この段階でお願いしています。
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D許可証の交付
 ※登録通知書と供託届出または納付書を届け出れば完了です。


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